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非移民E-2 投資家ビザ(E-2 Nonimmigrant Visa)

Jun 23, 2016

日米条約により、日本国籍保持者は、E-2投資家ビザの申請が可能です。E-2ビザは日本人や日本企業がアメリカで事業を行う際、投資家や管理職レベルの従業員をアメリカに送りこむために利用される非移民就労ビザの一つです。

E-2の申請事項
1.登録法人の国籍: まずアメリカで事業を行う法人の国籍を確認しなければなりません。法人の国籍は最終株主の国籍で判断されます。例えば、ハワイ法人の親会社がデラウェア法人で、その親会社が日本法人であり、その日本法人の株主の過半数(51%以上)が日本国籍保持者であれば、国籍は日本とみなされ、日本国籍を持つ従業員や個人投資家のE-2ビザの申請が可能となります。しかし、一つ大きな制限は投資家が日本国籍であったとしても、グリーンカード保持者であった場合、E-2ビザの対象外となってしまいます。

2.ビザ申請者の国籍: E-2ビザは日米条約により許可されているため、申請者と法人の国籍が同国でなくてはなりません。従って日本の投資家がハワイにビジネスを設立し、E-2ビザで管理職レベルの従業員を送り込みたい場合、その従業員は日本国籍である必要があります。

3.投資: E-2ビザは非移民投資家ビサの一種であるため、ある程度の事業投資が必要となります。法律上最低投資金額の設定はありませんが、計画している事業を成功させるために十分な投資金(Substantial Investment)が必要であると定められています。一般的に10万ドル以上の投資であれば、金額的な問題でビザが却下されることは避けられるようです。

投資について重要なポイントは、ハワイ法人の銀行口座に投資資金を入金するだけでは投資とはみなされません。投資は事業投資である必要があります。例えば、店舗確保、内装の設計や工事、機材や器具などの購入、在庫の購入など実質的に事業開始に向けて費やされた資金が「投資」とみなされます。「これから投資金を○○に利用する」といった計画的な内容は投資金額の総額から除外されてしまいます。また投資を証明する資料として、領収書や契約書のコピーが必要になります。

E-2ビザの最大のリスクは、事業投資がほぼ終了していないと申請が行えず、時間と金銭をつぎ込んだにも関わらずビザを取得できないという状況も考えられます。

4.管理職: E-2ビザは個人投資家自身、あるいは管理職や役員レベルの従業員をアメリカに送り込み、投資の管理や事業成功に向けて必要不可欠な人材であるという理由付けが必要となります。そのため、申請者はある程度の経歴や専門知識を所持していることが重要となります。経歴、専門知識、年齢、年収、過去の職務内容、ハワイでの職務内容などの項目が総合的に判断されます。

5.ビザの数: 「いくら投資すればビザを○個取得できますか?」というお問い合わせを度々いただきます。残念ながら投資金額に関連してビザの数は定められておりません。ビザの発行はあくまでもその必要性です。さらに、アメリカ国務省は現地での従業員の採用を好むため、申請書は、なぜ日本から従業員を送ることが事業の成功につながるかを明確に説明しなくてはなりません。E-2ビザ申請者が多くなればなるほど、この説明の説得力がなくなってしまいます。

申請方法
E-2ビザの申請はアメリカ大使館(アメリカ国務省)で行います。当初の申請はビザの対象者と共にスポンサーとなる法人をE-2法人として大使館で登録をしなければなりません。一度E-2法人として登録した場合、その後の申請はビザの対象者のみの手続きで済みます。法人の登録は、上記申請事項に関する証拠書類やハワイ事業の5年間のビジネスプランなどを提出しなければなりません。

東京のアメリカ大使館での現在のE-2法人登録審査期間はおよそ8週間です。法人の登録が正式に受理された後、ビザの申請者が大使館で面接を受けます。面接で問題が無ければ、1週間ほどでビザの貼られたパスポートが郵送で戻ってきます。2人目の申請者からは法人登録手続きが必要なくなるため、直接申請書類を面接に持参できるようになり、申請期間も短縮されます。

E-2とEB-5の違い
E-2ビザはEB-5プログラムとは異なります。最近E-2ビザとEB-5プログラムを混乱してしまっている方が多くいるようです。EB-5プログラムとは50万ドルから100万ドルをアメリカに投資することにより、一時的な移民ビサ(2年間有効なグリンカード)の申請が可能となります。ある基準を一定の期間内に満たした場合(アメリカ人雇用人数)、恒久的なグリーンカードを取得することが可能となります。主にE-2投資家ビザを利用できない中国人に人気があり、日本人にはまだあまりなじみが無いようです。EB-5の詳細は専門の移民弁護士とご相談ください。

ビザ取得後
ビザの取得後に注意すべき点は(1)ビザは入国を許可する書類そして(2)入国時にパスポートにスタンプされるI-94は滞在を許可する書類であることです。例えば、E-2ビザの場合、アメリカ大使館より発行されるビザは有効期限が通常5年となっていますが、一度にアメリカに滞在できる期間(I-94)は2年と制限されます。オーバーステイをしないように注意が必要です。I-94はアメリカから一時出国するか、アメリカ内から移民局へ延長申請を提出することより延長ができます。出国のほうがコストも安く、面倒な申請書類を準備する必要がないため、お勧めの方法です。十分に余裕を持って更新手続きに必要な書類を準備し始めることが重要です。E-2ビザはアメリカでの事業が存続している場合、永久に延長が可能です。

注意:コラムの内容は一般情報であり法的アドバイスではないことをご了承願います。法律のアドバイスをお求めの方は個人的に弁護士とご相談ください。

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